最低売却価額制度等の変更に関するお知らせ


民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)により,
民事執行法が一部改正され、平成17年4月1日から施行されることになります。

最低売却価額制度が見直され、新しく売却基準価額・買受可能価額の制度が導入されました。
新しい制度の内容は、次のとおりです。

     1.評価書に記載された評価額に基づいて「売却基準価額」が定められます。
      この「売却基準価額」は、これまでの最低売却価額と同じ価格水準です。

    2.「売却基準価額」からその2割を控除した額を「買受可能価額」と言い、
      買受可能価額以上の額であれば、買受け申出(入札)ができます。

    3.新制度では、「売却基準価額」と「買受可能価額」の両方が公告されます。

これまで「最低売却価額」以上の額でなければ入札できなかったのが、それより2割安い額以上で
入札できるようになったということです。
なお、実際に新制度で入札が行われるのは、経過措置の定めにより、施行後2、3ケ月経過してからとなります。
各裁判所の公告内容を必ず確認するようにしてください。
京都地方裁判所、大津地方裁判所は共に17−5号から新制度で広告される予定です。


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